まつしま司法書士事務所

不動産登記

相続

相続に伴う遺産の名義変更手続は、ご自分ですることもできます。
しかし、不動産の名義変更である相続登記をはじめ、相続財産の名義変更手続きは、亡くなられた方の戸籍収集から遺産分割協議書の作成、各関係機関への申請等、 日常馴染みのない作業を行わなくてはならず、お忙しい方や法的手続きが苦手という方にとっては、かなりの負担となってしまいます。
司法書士は、法的手続きの専門家として、戸籍収集から申請まで、相続登記に関するすべての手続きをお引き受けいたします。
また当事務所では、不動産の名義変更に限らず、各種相続財産(自動車、銀行預金、生命保険、株式・投資信託など)の名義変更などの手続きも、 遺産承継業務として、承っております。お気軽にご相談下さい。

遺言

遺言書作成の代行を致します。
「遺言書があれば、こんなにもめなくて済んだのに・・・」相続が「争続」になってしまうケースも少なくはありません。
残される家族のために遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言には、全文を自分で作成する自筆証書遺言と、公証人の関与を要する公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
どの方式の遺言を選択するかは、作成者の自由ですが、遺言書は、民法の定める形式に従って作成しなければ無効となります。
当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせなど、遺言書作成を全面的にサポートをさせていただいております。お気軽にご相談ください。

名義変更(売買・増与)

不動産(土地・建物)を売買・贈与した場合、登記記録の所有者を売主・贈与者名義から買主・受贈者名義に変更する手続きである、所有権移転登記を申請します。この「所有権移転登記」が、いわゆる名義変更に当たります。
なお売主・贈与者の住所・氏名が、登記記録と異なる場合は、所有権移転登記の前提として、登記名義人住所・氏名変更登記が必要になります。
所有権移転登記は、買主・受贈者等の不動産をもらう人を登記権利者、売主・贈与者等の不動産をあげる人を登記義務者として、共同で申請することになります。
司法書士は、登記権利者・登記義務者双方の代理人として登記を申請することができます。
所有権移転登記を申請するには、買主・受贈者の住民票、売主・贈与者の印鑑証明書及び権利証(登記識別情報通知書)、目的不動産の評価額を証する書面、登記原因証明情報(売買契約書・贈与契約書でも可)が、添付書類として必要です。

建物表題登記

表題登記とは、不動産(土地・建物)について、新たに登記記録の表題部を作成する登記であり、表題部には不動産の物理的状況(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・所有者、土地であれば、所在地番・地目・地積・所有者)が公示されます。
新築建物は、新しい不動産であり登記記録が存在しません。そこで最初に必要になるのが、建物表題登記です。
建物表題登記によって、新築された建物について新しく登記記録の表題部が作成され、物理的現況(所在・種類・構造・床面積・新築年月日および所有者の住所・氏名)が明らかにされます。
建物表題登記は、所有者に申請義務があり、建物新築後1ヶ月以内に登記をしないと10万円の過料があります。
建物表題登記は表題部の登記であり、土地家屋調査士が、所有者に代わって申請できます。

所有権保存登記

建物表題登記により、登記記録の表題部が作成された後、初めてされる所有権の登記が所有権保存登記です。
所有権保存登記により新しく登記記録の権利部(甲区)が作成され、所有権に関する事項として、所有者の住所・氏名が登記されます。
この所有権保存登記により、所有者は不動産の所有権を他人に公に対抗(主張)できるようになります。
所有権保存登記をするかどうかは、所有者の任意であり、表題登記と異なり申請義務はありませんが、不動産を売買したり、抵当権を設定したりするには、その前提として所有権保存登記により登記記録の権利の部(甲区)が作成されている必要があります。

抵当権設定

建物を新築される方のほとんどが、金融機関の住宅ローンを利用します。
金融機関は住宅ローン融資の際、その債権を担保するため、新築建物とその敷地に抵当権を設定します。
抵当権設定登記は、所有権以外の権利に関する事項として、登記記録の権利部(乙区)にされますが、前提として所有権保存登記が完了している必要があります。
また建物の敷地は、新築建物に引っ越す前の住所地で登記されているので、土地の住所変更登記も必要になります。
そこで通常は、所有権保存登記・土地の住所変更登記・抵当権設定登記が連続して行われます。
建物表題登記を除く、所有権保存登記・住所変更登記・抵当権設定登記は権利の登記であり、司法書士が所有者に代わって申請できます。

建物新築に必要な登記費用の参考例(概算)

床面積200㎡以下の木造住宅用建物(評価額 1,500万円)を、住宅ローン(2,000万円借入)を利用して新築した場合

手続きの種類 報酬
(税別)
登録免許税・実費 備考
建物表題登記 80,000円~ 転居後の住民票が必要です。
登記名義人住所変更登記 10,000円~ 1,000円 1不動産につき1,000円
建物所有権保存登記 13,000円~ 22,500円 建物評価額×0.15%
住宅用家屋証明書取得 7,000円~ 1,300円 登録免許税の減税に必要です。
抵当権設定登記 30,000円~ 20,000円 住宅ローン債権額×0.10%
登記事項証明書取得 2,000円~ 1,200円 1不動産につき600円
合計 142,000円~ 46,000円 総額195,100円(税込)

※参考例なので、実際に必要な費用とは異なります。
※事案により、事前調査として登記情報サービス取得費用が必要な場合があります。
※店舗併用住宅の場合、登録免許税の減税が受けられない場合があります。
※木造以外の構造(鉄骨造・鉄筋コンクリート造等)の場合は、建物評価額が高額になります。
※建物表題・住所変更・所有権保存・抵当権設定の各登記を一括で依頼されたお客様には、セット割引料金にて対応させていただきます。
※住宅用敷地の名義変更から引き続きご依頼されたお客様には、特別セット割引料金を御用意しております。住宅用敷地のご購入の際は、ご相談ください。

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