まつしま司法書士事務所

債務整理

任意整理について

任意整理とは、裁判手続きを経ることなく、債権者と個別に交渉して債務額を確定し、弁済方法について和解する裁判外の手続きです。
司法書士が依頼者の代理人となることにより、債権者からの直接の取立てが止まります。また和解成立までは返済を免れることができます。
任意整理により、通常は将来利息を発生させないことができるので、和解成立後の弁済金は全額が元本に組み入れられます。結果として早期に債務を完済できます。
裁判所が関与しない任意の和解手続きであるため、破産手続きのような資格制限や免責不許可事由に該当する場合でも利用でき、依頼者の財産に影響を及ぼさないまま手続きを進めることも可能です。

料金

相談 無料
着手金 0円
減額報酬 0円
債権者1社につき 27,300円(税込)
過払い報酬 回収額の21%(税込)
費用分割払い 月々10,000円から

相談無料、着手金なし。
基本報酬は、債権者1社につき27,300円(税込)になります。

※ただし債権者1社のみの場合は、52,500円(税込)とさせて頂きます。
利息の引直し計算の結果、債務が減額した場合の減額報酬は不要です。
また過払い金が発生した場合、過払い報酬は、回収額の21%(税込)です。
費用は、月々1万円から分割払い可能です。

自己破産について

任意整理・特定調停・個人再生・破産と4種類ある債務整理手続きのなかでもっとも強力であり、どうしても借金を返済できない場合に選択する最終手段です。
自己破産により免責されると、税金の滞納分や不法行為の損害賠償金などの一部例外的な債権を除いて、ほぼ全ての借金の支払義務がなくなります。
一昔前は戸籍に記載されましたが、現在は記載されません。
その効果が絶大な分、手続きが大変で、免責不許可事由というものもあります。
破産後は、金融機関の自己情報(いわゆるブラックリスト)に7年間登録されるため、金融機関からの借入れが難しくなります。結果として、7年間は現金での生活を余儀なくされます。急な出費に備えて、ある程度の貯蓄をする必要があります。

破産手続きの種類

破産手続き(破産者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続き)には、同時廃止型と管財人選任型があります。

同時廃止型
債務者にめぼしい財産がない場合、例外的に破産管財人を選任せず、破産手続開始と同時に破産手続を終了します。債務者は破産手続開始決定により、破産者となり、官報に掲載されます。
その後、借金の支払い義務を法的に免除する制度である、免責許可決定及び確定を待ちます。
免責許可決定は広告され、債権者からの不服申立てがなければ確定します。
免責許可決定が確定すると、借金の支払義務がなくなります。

管財人選任型
債務者にある程度の財産がある場合は、破産管財人を選任して、破産者の財産を調査管理し、これをお金に換えて債権者全員に配当することになります。
財産保険の解約返戻金等の財産が20万円以上ある場合や、裁判所が管財人の調査が必要と判断した場合も、管財人が選任されることがあります。
管財人が選任される場合、管財費用(20万円以上)の予納が必要になります。

手続きの種類 報酬
(税込)
実費
(裁判所に収めるお金)
同時廃止
(財産がない人の破産)
21万円~ 官報公告費等3万円程度
管財事件
(財産がある人の破産)
26万2500円~ 破産管財人費用等20万円以上

個人再生について

個人再生手続とは,支払い不能となるおそれがある債務者が,裁判所の強制力で、全債権者に対する返済総額を圧縮し、その圧縮後の金額を、原則3年間(弁済額が多額である場合等の特別の事情がある場合は5年まで延長可)で分割して返済する手続きです。
個人再生は法的に支払総額を減額できることが最大のメリットです。
また、住宅ローンがある場合、住宅ローン特別条項を利用することにより、住宅を手放さずに債務整理を検討することができます。
個人再生の要件として、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下で、将来にわたって継続的に又は反復して定期的な収入(給料・年金など)があることが必要です。

個人再生の種類

個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。小規模個人再生と給与所得者等再生は、最低弁済額と再生計画案に対する債権者の同意の有無について異なります。
小規模個人再生は、将来にわたって継続的または反復して収入を得る見込みがある人が対象で、個人事業主や自営業者などのほか、会社員も利用可能です。
小規模個人再生は、再生計画案に対する債権者の同意が必要です。再生計画案に反対する債権者が半数以上いる場合は手続が廃止となってしまいます。再生計画案は、書面決議を行なう再生計画に同意する債権者が半数以上で、同意する債権者の債権額が総債権額の2分の1を超える場合は可決とみなされます。
給与所得者等再生は、給与所得またこれに類する定期的な収入があり、その額の変動が小さい人(1年を通じて20%程度の変動幅)が対象です。自営業者は給与所得を得ている訳ではないので利用できません。また、給与所得者等再生手続きには棄却事由があり、過去に給与所得者等再生手続を利用し、又は自己破産してから7年を経過していない場合は手続を利用できません。(7年内の再度申立の禁止)
給与所得者等再生は、再生計画案に対する債権者の同意は不要ですが、手取り収入から最低生活費を控除した額を処分可能な所得とし、可処分所得の2年分以上を最低弁済額としなければなりません。
手続きを利用される方の収入が多い場合、可処分所得の2年分という最低弁済額が、小規模個人再生を利用する場合より高額になってしまうことがあるので、小規模個人再生を利用するのが一般的です。

個人再生の最低弁済額(借金の圧縮)

個人再生を利用した場合の最低弁済額は、借金の額により異なり、下の表のようになります。

借金の総額 圧縮される借金の額
(最低弁済基準額)※1
100万円未満 圧縮されない 又は債務者の全財産の総額
(清算価値総額)※2
若しくは可処分所得の2年分以上
(給与所得者等再生の場合)※3
100万以上
500万未満
100万円
500万以上
1500万未満
借金総額の5分の1
1500万以上
3000万以下
300万円
3000万を超え
5000万以下
借金総額の10分の1

※1 一部の損害賠償請求権や夫婦の扶助・子供の養育義務等に基づく請求権は、圧縮減免の対象には含まれません。
※2 債務圧縮後の返済総額が、債務者の全財産の総額である清算価値総額よりも少ない場合、清算価値総額を返済することになります。(清算価値保障)
※3 給与所得者等再生の場合、債務者の1年間当たりの手取り収入から1年間分の最低生活費を控除した額を処分可能な所得とし、この可処分所得の2年分以上を最低弁済額としなければなりません。

メリット・デメリット

メリット

デメリット

手続きの種類 報酬
(税込)
実費
(裁判所に収めるお金)
住宅ローン特例なし 25万2000円~ 官報公告費等3万円程度
再生委員報酬20万円以上
住宅ローン特例あり 29万4000円~

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